人であること、人格を持つ存在としての状態や資質。法的・哲学的な文脈では、権利や責任を持つ主体としての地位を指す。
/ˈpɜːr.sən.hʊd/
The court recognized the personhood of the unborn child in its ruling.
裁判所はその判決で、胎児の人格権を認めた。
Philosophers have long debated the criteria for personhood, asking what qualities truly define a conscious, autonomous being.
哲学者たちは長い間、人格の基準について議論を重ねてきた——意識を持ち、自律的な存在を真に定義する資質とは何かを問いながら。
person は、ラテン語の persona(仮面、役柄、人物)に由来し、古フランス語を経て英語に入った。接尾辞 -hood は古英語の -hād に由来し、「状態」「性質」「身分」を表す。つまり personhood は「人である状態・人格としての資質」を意味する語として形成された。この語は特に18世紀以降、法律や哲学の分野で、権利の主体となる存在の条件を論じる際に用いられるようになった。